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最高裁判所大法廷 昭和25年(す)257号 決定

主文

本件申立を棄却する。

理由

本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。

よって、全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 小林俊三)

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